労働者派遣法で定められた「日雇い派遣の原則禁止」に基づき、30日以内の派遣契約のお仕事は原則禁止されています。
ただ、例外事由に当てはまる場合はお仕事のご紹介が可能となります。
30日以内の派遣契約(以下、日雇い派遣)のお仕事へ応募の際は、以下の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
【例外事由】
▸60歳以上の方
▸雇用保険の適用を受けない学生
▸年収500万円以上で副業として日雇い派遣に従事する方
▸世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方
※上記のいずれかに該当していればお仕事の紹介が可能です
■60歳以上の方
満60歳以上の方が対象です。
数え年ではありませんので、59歳と11ヶ月の方は誕生日を迎えて60歳になったら日雇い派遣のご紹介が可能です。
■雇用保険の適用を受けない学生
昼間に学校に行き、夜アルバイトで働く学生の方などが対象となります。
※以下の方にはご紹介ができません。
・通信教育を受けている方
・大学の夜間学部の過程の方
・休学中の方
・内定先の会社で働いている方
(雇用保険の対象となるため)
■生業収入が500万円以上且つ副業として日雇い派遣に従事する方
生業収入とは複数の収入源があった際に、最も大きな収入を得ている収入源のことです。
その生業収入が年に500万円(総支給額)ある方が、副業として日雇い派遣を行う場合に対象となります。
■世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方
「世帯年収」とは、生計を一緒にしている、同じ住居で暮らしている家族の年収のことを指します。「主たる生計者」とは、その世帯で一番収入の多い人のことです。(一般的に世帯年収のうち収入の割合が50%以上の方を指します。)
そのため、世帯年収が500万円以上で、その世帯で一番収入が多い方でなければ対象となります。
※就業前には確認書類の提出が必要です
例外事由の対象であることを確認するため、就業前に源泉徴収票などの所得証明書類や在学証明書類の提出をお願いしております。
「例外事由に該当しなかった」という方でも、職業紹介(勤務先の直接雇用)のお仕事であればご紹介できる求人が見つかる可能性もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
(募集状況によります)