派遣スタッフ賃金規程
(目的)
第1条
- の規程は、株式会社ダイブ(以下「会社」という)の派遣スタッフの賃金に関する事項を定めることを目的とする。
- 個別的な賃金については、労使協定又は派遣先均等均衡に基づき個々のスタッフと締結する雇入通知書によるものとする。
- この規則で、「派遣スタッフ」とは、登録派遣スタッフ及び常用派遣スタッフをいう。
(賃金の構成)
第2条
- 月給制の場合の賃金の構成は次のとおりとする。
- (1)基準内賃金(時間外割増手当の算定基礎に算入されるもの)
- 1.基本給
- 2.職務手当
- (2)基準外賃金(時間外割増手当の算定基礎に算入されないもの)
- 1.定額時間外手当
- 2.時間外労働手当
- 3.休日労働手当
- 4.深夜労働手当
- 5.通勤手当
- 時給制の場合の賃金の構成は次のとおりとする。
- (1)基準内賃金(時間外割増手当の算定基礎に算入されるもの)
- 1.基本時給
- (2)基準外賃金(時間外割増手当の算定基礎に算入されないもの)
- 1.時間外労働手当
- 2.休日労働手当
- 3.深夜労働手当
- 4.通勤手当
(給与形態)
第3条
- 派遣スタッフの給与形態は、時間給制、日給制、日給月給制のいずれかとし、基本給については、本人の経験、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別、派遣先別に決定する。
- 会社は、常用派遣スタッフが派遣労働事業以外の部署・職務、担当業務に異動となった場合、常用派遣スタッフの給与形態及び基本給を変更することができる。
- 登録スタッフが無期転換権の行使により常用スタッフとなる場合、会社が通知をしない限り、当該常用スタッフの給与形態は時間給制によるものとする。
(通勤手当)
第4条
- 通勤手当は、非課税限度額を上限とし、通勤に要する実費を基準とした金額を支給する。複数の通勤経路がある場合、最も経済的な通勤経路に要する実費を基準とする。
- 最も経済的な通勤経路とは別により短時間で通勤可能な通勤経路がある場合で、派遣スタッフが実際に当該経路により通勤する場合であっても、通勤手当の額は前項の通りとする。
- 会社に虚偽の住所又は通勤経路を報告することにより不正に通勤手当を受給した場合、民法703条、704条により、過払いの通勤手当及びその利息を会社に返還しなければならない。この債務は懲戒や退職によって免れることはない(不当利得返還請求の時効に基づき時効は10年間とする)。
- 退職時において、支給済みの通勤手当に剰余が発生する場合は、最終給与からの控除又は現金精算により、会社へ余剰分を返金するものとする。
(割増賃金)
第5条
- 派遣スタッフが1日8時間又は1週40時間を超えて勤務し、若しくは法定休日に勤務した場合、並びに勤務が深夜(午後10時~翌日午前5時)に及んだ場合は、労働基準法の定めるところにより次のとおり割増賃金を支払う。ただし、変形労働時間制・フレックスタイム制を採用する場合はこの限りでない。
- (1)日給月給制の場合
時間外労働割増賃金
|
基本給1ヶ月平均所定労働時間 |
×1.25×時間外労働時間数 |
法定休日労働割増賃金 |
基本給1ヶ月平均所定労働時間 |
×1.35×法定休日労働時間数 |
深夜労働割増賃金 |
基本給1ヶ月平均所定労働時間 |
×0.25×深夜労働時間数 |
- ※1ヶ月の平均所定労働時間数は次の算式により計算する。
{(365日-年間所定休日日数)×1日の所定労働時間数}/12
- (2)日給制の場合
時間外労働割増賃金
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所定日給1日の所定労働時間 |
×1.25×時間外労働時間数 |
法定休日労働割増賃金 |
所定日給額1日の所定労働時間 |
×1.35×法定休日労働時間数 |
深夜労働割増賃金 |
所定日給額1日の所定労働時間 |
×0.25×深夜労働時間数 |
- (3)時間給の場合
時間外労働割増賃金
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時間給 |
×1.25×時間外労働時間数 |
法定休日労働割増賃金 |
時間給 |
×1.35×法定休日労働時間数 |
深夜労働割増賃金 |
時間給 |
×0.25×深夜労働時間数 |
(支払方法)
第6条
- 賃金は、原則として通貨で直接その全額を派遣スタッフに支払う。ただし、派遣スタッフの同意を得た場合、本人名義の預貯金口座に振り込むことによって支払う。その場合には、社員は賃金振込口座を届け出るものとする。
- 派遣スタッフが口座振込を希望した場合であっても、入社時の初回賃金又は退職時の最終賃金については、会社の事務処理上の都合により、通貨での直接払いとすることがある。この場合、賃金の支払地については、民法上の定めを適用せず、会社の住所とする。
(賃金締切日及び支払日)
第7条
- 賃金に関する月ごとの締切日及び支払日については、派遣スタッフの個別の雇用契約書によるものとする。
- 会社は、常用派遣スタッフが派遣労働事業以外の部署・職務、担当業務に異動となった場合、常用派遣スタッフの締切日及び支払日を変更することができる。
(欠勤等の控除)
第8条
- 派遣スタッフが、欠勤、遅刻、早退等により労働時間内の全部又は一部を勤務しなかったときは、その時間に対する基本給は支給しない。
(控除)
第9条
- 次に掲げるものは、賃金から控除して支払うものとする。
- (1)所得税
- (2)雇用保険料(雇用保険加入者のみ)
- (3)社会保険料(社会保険加入者のみ)
- (4)住民税(住民税特別徴収者のみ)
- (5)前各号の他、従業員の過半数を代表する者との書面による協定により控除することとしたもの
(休業手当)
第10条
- 会登録派遣スタッフ就業規則及び常用派遣スタッフ就業規則に定めるリフレッシュ休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇の期間は、平均賃金を支給する。
- 次の休暇及び休業期間は無給とする。
- (1)公民権行使の時間
- (2)産前産後休暇
- (3)育児時間
- (4)母性健康管理のための休暇等の時間
- (5)生理休暇
- (6)子の看護休暇
- (7)育児・介護休業期間
- (8)就業規則(休職)に定める休職期間
- (9)就業規則(就業禁止)に定める就業禁止期間
- 派遣スタッフに責めがなく、会社又は派遣先の都合により、スタッフを臨時に休業させる場合には、民法の定めを適用せず、労働基準法の定めにより、休業日(もともと所定休日であった日を除く)について1日あたり平均賃金の100分の60を支給する。ただし、天災事変、交通機関のトラブル等の発生又はその恐れが生じた場合による休業、その他会社の責めに帰さない事由による休業については、賃金を支給しない。
(退職金)
第11条
- 労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定第7条を適用するものとする。
(附則)
- 本規程の改廃は、規程管理規程に定める手続きによるものとする。
改訂履歴表
項番 |
変更年月日 |
改訂内容 |
1 |
2018/5/1 |
初版 |
2 |
2020/4/1 |
改訂 |